要配慮者利用施設の避難確保計画作成と避難訓練実施の義務化

公開日 2024年04月15日

更新日 2026年08月04日

要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について

平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、地域防災計画で指定された要配慮者利用施設の管理者等には、避難確保計画の作成とそれに基づく避難訓練の実施義務付けられました。

また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難確保計画に基づき避難訓練を実施した際の市への報告義務付けられました。

 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット[PDF:417KB]

 避難確保計画の作成・活用についてリーフレット[PDF:1.1MB]

 

要配慮者とは

「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児のほか、妊産婦、傷病者、日本語に不慣れな外国人などであって、災害が発生した場合に、特に配慮や支援が必要な方々のことを言います。

 

地域防災計画で指定された要配慮者利用施設

釜石市では、岩手県が公表した最大クラスの洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定区域内に立地する要配慮者利用施設を「利用者の洪水・土砂災害、津波発生時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要がある施設」として、地域防災計画で指定しています。

洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧(R7.11.26改訂版)[PDF:133KB]
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧(R7.11.26改訂版)[PDF:120KB]
津波浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧(R7.11.26改訂版)[PDF:76.7KB]

 

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、大雨による浸水や土砂災害、地震に伴う津波など、災害発生のおそれがあるとき、要配慮者が利用する施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定める計画です。

避難確保計画のひな形を掲載しますので、これらを参考として計画を作成し、各施設を所管する担当課窓口へ提出してください。また、避難確保計画の作成義務がない施設においてもひな形を活用いただき、避難の計画を作成するよう心掛けてください。

※¹本様式は、厚生省令及び厚生労働省令により社会福祉施設等が作成することを定められた「非常災害対策計画」に対応しています。
※²自衛水防組織を設置する場合は、別途防災危機管理課にご連絡ください。

【洪水・土砂災害】
避難確保計画【洪水・土砂】[DOCX:1.4MB]
【記入例】避難確保計画【洪水・土砂】[PDF:651KB]

【地震津波】
避難確保計画【津波】[DOCX:6.03MB]
【記入例】避難確保計画【津波】[PDF:1.01MB]

【参考】
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き[PDF:5.44MB]

 

避難訓練の実施及び報告

避難確保計画に基づき避難訓練を実施した際は、実施報告書を各施設を所管する課に提出してください。

避難訓練実施報告書(ひな形)[DOCX:42KB]

 

避難確保計画・避難訓練実施報告の提出先

施設種別 所管課 連絡先
高齢者福祉施設 総合福祉課総合福祉係  22-0178 
障がい者福祉施設 総合福祉課障がい福祉担当  22-0177 

児童福祉施設

こども家庭センター子育て支援係  22-5121
市管理の教育施設 教育委員会事務局学校教育課  22-8833
医療施設・その他施設 防災危機管理課防災係  27-8441 

 

参考となるホームページ等について

避難確保計画の作成や避難の際に参考となるホームページのリンクを掲載しますので、ご活用ください。

ハザードマップ

 釜石市ウェブ版ハザードマップ(外部リンク)

 重ねるハザードマップ(国土地理院)(外部リンク)

 いわてデジタルマップ(岩手県)(外部リンク)

気象情報、河川水位情報等

 気象庁ホームページ(キキクル)(国土交通省)(外部リンク)

 岩手県河川情報システム(岩手県)(外部リンク)

 岩手県土砂災害警戒情報システム(岩手県)(外部リンク)

 いわて防災情報ポータル(岩手県)(外部リンク)

 いわてモバイルメール(岩手県)(外部リンク)

避難の基準について

 避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)(内閣府)(外部リンク)

 防災気象情報と警戒レベルとの対応について(気象庁)(外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ

危機管理監 防災危機管理課
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8441
FAX:0193-22-2686
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